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大阪地方裁判所 平成9年(行ウ)50号 判決 2000年7月27日

原告

右訴訟代理人弁護士

林宰俊

被告

東淀川税務署長 斉藤勝広

右訴訟代理人弁護士

兵頭厚子

右指定代理人

森木田邦裕

原田一信

安田章

大串仁司

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一原告の請求

越谷税務署長が平成七年二月二八日付けで原告の所得税についてした昭和六二年分及び同六三年分、平成二年分及び同三年分の重加算税の賦課決定処分(以下「本件各処分」という。)をいずれも取り消す。

第二事案の概要

本件は、原告が、本件各処分は、重加算税要件がないのにされたもので違法であると主張して、本件各処分をした越谷税務署長の権限を承継した被告に対し、本件各処分の取消しを求めるものである。

一  前提事実(争いのない事実等)及び関係法令の定め

1  原告は、東京都千代田区佐久間町において、飲食業及び不動産賃貸業を営むかたわら株式売買を行っていた青色申告者(ただし、昭和六二年分以前は白色申告者)である。

2  昭和六二年分及び同六三年分について

(一) 有価証券の譲渡益のうち、継続して有価証券を売買することによる所得として政令で定めるものについては、所得税が課税されるものとされており(昭和六三年法律第一〇九号による改正前の所得税法九条一項一一号 イ)、昭和六二年分所得税については、売買回数五〇回以上、売買株数二〇万株以上(昭和六三年政令第三五六号による改正前の所得税法施行令二六条二項)、同六三年分所得税については、売買回数三〇回以上、売買株数、一二万株以上(昭和六三年政令第三六二号による改正前の所得税法施行令二六条二項)の株式売買の場合には課税されるものとされていた。

(二) 原告は、昭和六二年において、一〇七回、二八一万五〇〇〇株、同六三年において、九三回、四一四万八〇〇〇株の売買をしており、原告の株式譲渡益は課税対象となるものであった。

(三) 原告は、昭和六二年分及び同六三年分の所得税について、別表1、2記載のとおり申告したが、株式売買に係る所得全額の申告をしなかった。その額は、昭和六二年分について一億八五三八万〇五四〇円、同六三年分について一億一六四七万一〇五四円であった。

3  平成二年分及び同三年分について

(一) 株式譲渡益課税については、法改正により、平成元年四月一日以降、非課税規定が廃止されるとともに、源泉分離課税方式と申告分離課税方式の選択制となった(租税特別措置法三七条の一〇、同法三七条の一一)。原告は、前者を選択した。

源泉分離課税方式によれば、当該株式等の譲渡利益金額に対して一定税率で課税され、株式購入資金の借入金利息等を必要経費に算入することはできない。

(二) 原告は、F銀行等から多額の借入金があり、同資金を事業あるいは不動産取得、株式取得に充てていた。そのうち、株式取得のための借入金の支払利息は、平成二年分については九五八万六一五九円、同三年分については九五九万一三九四円であった。原告は、申告における事業所得や不動産所得の金額の計算に際しては、右借入れに係る支払利息のうち、株式取得のための借入金の支払利息の額を除いた上で、正規の簿記の原則にのっとって正当な支払利息を計上すべきであった。

(三) しかるに、原告は、平成二年分及び同三年分について、株式取得のための借入金の支払利息を一括して不動産所得に関する総勘定元帳に計上し、右元帳に基づき支払利息の全額を不動産所得の必要経費に計上した青色申告決算書(不動産所得用)を作成して提出し、別表3、4のとおり申告した。

4  国税通則法六八条一項によれば、同法六五条一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(同条五項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、その隠ぺいし又は仮装し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、重加算税を課するものとされている。

5  越谷税務署長は、平成七年二月二八日付けで、原告に対し、別表1ないし4の同表「更正処分等」欄記載の重加算税賦課決定処分(以下「本件各処分」という。)を行った。

6  原告は、本件各処分を不服として、平成七年四月二一日、越谷税務署長に対し、異議を申し立てたところ、原告の納税地の異動により異議審判庁となった被告は、同年七月二一日付けで、右異議申立てを棄却する旨の決定をし、右異議決定書の謄本はその頃原告に送付された。

7  原告は、平成七年八月二五日、国税不服審判所長に対し審査請求をしたが、同所長は、平成九年三月三一日付けで右審査請求を棄却する旨の裁決をし、右裁決書の謄本は、同年四月八日に原告審査請求代理人に送付された。

8  原告の各年度の所得は、別表の「更正処分等」欄に記載のとおりである。

二  争点

本件の争点は、本件各処分が重加算税の賦課要件を満たすか否かである。

1  被告の主張

(一) 原告は、相当以前から株式売買に関してA証券と取引があり、昭和五一年頃からはB証券に委託して株式の現物取引、信用取引を行っており、長期間株式の取引を継続して行っている。

更に、原告は、昭和六二年九月二八日には、大蔵省に対して、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に基づく投資顧問業の登録をしており、株式取引に関する専門家である。

したがって、原告は、株式譲渡益課税の課税要件も、源泉分離課税を選択した場合、株式取得のための借入金の支払利息を経費として算入できないことも、熟知していた。

(二) しかるに、原告は、前記のとおり、虚偽の申告書を提出したほか、昭和六二年分及び同六三年分の申告の際、総所得金額二〇〇〇万円以上の納税者に提出が義務づけられている財産及び債務の明細書(所得税法二三二条)において、保有株式を過少に記載した。

(三) 原告は、銀行からの借入金に係る支払利息のうちに、株式取得のための借入金の支払利息が相当含まれていたことを当然に認識し、かつその額を十分に把握し得る状況にあったのに、あえてこれを不動産所得の経費として算入した。

(四) 原告は、これらの申告の際、税理士に株式売買に係る所得の存在を秘匿し、支払利息の内訳を示さなかったし、整理されていない資料を確定申告期限ぎりぎりに税理士に持ち込むことによって、税理士が原告の申告内容を精査できるような時間的余裕も与えなかった。

(五) 更に、原告は、申告後の本件調査においても、説明をせず、資料を提示しないなど、真実の所得金額を隠ぺいする態度、行動をとった。

(六) 原告のこれらの行為は、単なる過少申告行為にとどまるものではなく、所得の存在を仮装、隠ぺいしたものというべきである。

2  原告の主張

(一) 原告は、株式売買に係る所得に課税されることも、源泉分離課税方式を選択した場合には株式取得のための借入金の支払利息を経費算入できないことも知らなかった。

(二) 原告が投資顧問業の登録をしていることは認めるが、これは当時発足したばかりの制度であるばかりか、原告は、人の勧めに応じて登録しただけであり、その業務を行ったことがない。

(三) 財産及び債務の明細書は、所得税確定申告の添付書類であって、税務調査に対応して作成されたものでは全くなく、たまたま不正確な記載がされていたからとしても、税務調査を妨げるものではない。また、被告は右明細書に保有株式が過少に記載されていると主張するが、そもそも右明細書の記載は不正確なものであり、原告が株式売買に係る所得を隠ぺいするために殊更に過少な記載をしたものではない。

(四) 原告は本件株式取引の全てを実名で行っており、架空名義や借用名義を一切使っていない。

(五) 国税通則法六八条一項は、隠ぺいし又は仮装したところに基づき納税申告書を提出することを重加算税賦課の要件としているのであるから、納税申告書の提出とは別個に隠ぺい又は仮装が必要である。

更に、事実の隠ぺいとは、二重帳簿の作成、売上除外、証拠書類の廃棄等、課税要件に該当する事実の全部又は一部を隠すことをいい、事実の仮装とは、架空仕入れ、架空契約書の作成、他人名義の利用等、存在しない課税要件事実が存在するように見せかけることをいうとされているが、この隠ぺい又は仮装という概念を安易に拡張解釈したり類推適用することは許されるべきでない。それは、憲法の定める租税法律主義の一内容としての課税要件明確主義の要求するところである。

本件においては、納税申告書の提出とは別個の隠ぺい又は仮装は存在しない。

第三当裁判所の判断

一  重加算税の制度は、納税者が過少申告をするについて隠ぺい、仮装という不正手段を用いていた場合に、過少申告加算税よりも重い行政上の制裁を課することによって、悪質な納税義務違反の発生を防止し、もって申告納税制度による適正な徴税の実現を確保しようとするものである。したがって、重加算税を課するためには、納税者のした過少申告行為そのものが隠ぺい、仮装に当たるというだけでは足りず、過少申告行為そのものとは別に、隠ぺい、仮装と評価すべき行為が存在し、これに合わせた過少申告がされたことを要するものである。しかし、右の重加算税制度の趣旨にかんがみれば、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在したことまで必要であると解するのは相当でなく、納税者が、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたような場合には、重加算税の右賦課要件が満たされるものと解すべきである(最三小判平成六年一一月二二日・民集四八巻七号一三七九頁、最二小判平成七年四月二八日・民集四九巻四号一一九三頁参照)。具体的には、ある所得を申告すべきことを熟知しながら確定的な脱税の意思を有していたか否か、過少申告をした年数、顧問税理士の質問に対して虚偽の答弁をし、同税理士に過少な申告を記載した確定申告書を作成させてこれを提出したのではないか、そのような所得を得た納税者が通常であれば保管しておくと考えられる原始資料をあえて散逸するにまかせていないか、税務調査に対して協力せず、虚偽の答弁をしたり、虚偽資料を提出するなどしていないかなどの諸般の事情を総合的に考慮して判断すべきである。

二  前記の前提事実に証拠(甲三、四、乙四の1~4、五、六、一六ないし二〇、証人乙、同丙、同丁の各証言、原告本人の供述、ただし、後記認定に反する部分を除く。)並びに弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実を認めることができる。

1  原告は、昭和四六年に贈答品販売等を目的とする株式会社Cを設立し、これを経営していたが、その後、個人営業として不動産賃貸業及び飲食店行を営むようになった。

原告は、Cの税務申告については、戊会計事務所に委任し、昭和六三年分までは、個人所得についても同様であった。

2  原告は、相当以前から株式売買に関してA証券と取引があり、昭和五一年頃からはB証券に委託して株式の現物取引、信用取引を大量かつ継続的に行っていた(乙五、六、一七、一八)。

原告は、昭和六二年九月には「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づく投資顧問業の登録をし、D研究所を開設した。

昭和六二、三年頃、株式譲渡益課税を含むキャピタルゲイン課税の強化に向けた法改正が広く報道され、一般人においても株式売買に係る所得に課税されることが認識可能になっていた(乙四の1~4)。

原告が株式取引を行っていたB証券の担当者も、原告に対し、株式売買に係る所得の課税要件等について説明をしていた。

3  原告は、昭和六二年には、一〇七回、二八一万五〇〇〇株の取引を、昭和六三年には、九三回、四一四万八〇〇〇株の取引を行っていた。

原告は、昭和六二年分、同六三年分の所得税の申告に際し、株式売買に係る所得を全く申告しなかったが、昭和六二年分において、その額は一億八五三八万〇五四〇円、総所得に占める割合は九〇・〇三パーセントに上り、同六三年分において、その額は一億一六四七万一〇五四円、総所得に占める割合は八二・五五パーセントに上った。その結果、本来であれば、二箇年で一億八八〇〇万円余りの所得税を課されるべきところ、原告の申告によれば、一二〇〇万円余りしか課されないことになっていた(別表1、2)。

4  原告は、株式を売買した際に証券会社から送付される売買報告書を保管せず、直ちに廃棄していた。

5  所得税法二三二条一項によれば、申告書に記載したその年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が二〇〇〇万円を超える場合には、所得税法施行規則一〇五条及び同規則別表第九に定める財産及び債務の明細書を提出しなければならないものとされている。原告は、昭和六二年分及び同六三年分について提出した財産及び債務の明細書において、原告がB証券との取引によって取得した株式に限っても、実際の保有株式数の約六パーセントないし約九パーセントしか記載していない。

6  原告は、平成元年分ないし同五年分の個人所得については戊会計事務所から独立した丁税理士に委任していた。

原告は、所得税の申告を依頼するに際して、丁税理士に対し、飲食店業についてはCの事務員に作成させた現金出納帳及び入出金伝票を交付し、不動産賃貸業については領収書、請求書等の原始資料を整理しないまま段ボール箱や紙袋に入れて交付し、原始資料のない収入金等については一覧表を作成して交付していた。

原告は、これらの資料を確定申告の期限の迫った三月に入ってから丁税理士に交付し、丁税理士は、これらの資料を整理し、元帳、決算書、申告書を順次作成して、確定申告の期限である三月一五日の夜一一時半頃にようやく申告書の作成を終えることが多かった。そのため、丁税理士は、原告との間で、申告内容の正当性について十分打ち合せることも不可能であった。

丁税理士は、原告が投資顧問業の登録をしていることを知ったこともあって、平成二年以降、原告に対し、株式売買に係る所得について申告する必要がある場合もある旨を原告に告げていたが、原告は、確定申告の際に、丁税理士に対し、株式取引はしていない旨の虚偽の説明をしていた。

7  株式譲渡益課税については、平成元年四月一日以降、非課税規定が廃止されるとともに、源泉分離課税方式と申告分離課税方式の選択制となった(租税特別措置法三七条の一〇、同法三七条の一一)が、原告は、源泉分離課税方式を選択した。その結果、株式取得のための借入金の支払利息は、所得計算上、経費として算入できないことになった。こうした課税方法の変更の内容は、会社四季報にも特集記事として掲載され、株式取引を大量かつ継続的に行っている者にとっては周知のことであった(乙二〇)。

原告は、借入金の支払利息については、株式取得のための借入金に対する利息分も含めてその総額のみをメモした紙片を丁税理士に交付し、同税理士の質問に対してもその内訳(借入先、金額、使途等)を明かさず、かつ、その資料も一切提出しなかった。丁税理士は、確定申告期限が切迫しているので、説明を求めることもできず、原告が株式取引はしていないと述べていることから、平成二年分、同三年分について、原告から交付されたメモに記載されたとおりの借入金の支払利息を不動産所得の経費に算入する旨の確定申告書を作成し、原告の押印を得て、提出した。

原告が株式取得のための借入金の支払利息を不動産所得の経費に算入した額は、いずれの年においても約一〇〇〇万円であり、その結果、いずれの年においても原告の申告総所得金額はマイナスとなっていた。しかし、実際の課税標準額は、平成二年分については五二四万円余り、平成三年分については一四〇四万円余りであり、納付すべき税額も、平成二年分についてはマイナスであるが、同三年分については二四〇万円余りであった(別表3、4参照)。

8  原告は、平成六年一〇月三一日以降に行われた、越谷税務署の丙国税調査官と関東信越国税局資料調査課の丁実査官らによる調査に対し、非協力的な態度に終始し、事業所得及び不動産所得に係る総勘定元帳等の帳簿書類は提示したが、昭和六二年分及び同六三年分の株式売買に係る所得金額並びに平成二年分及び同三年分の株式取得のための借入金の支払利息に関する帳簿書類等の資料は提示せず、丙調査官らの質問に対しても、株式売買は行っていないとか、借入金の支払利息は不動産所得の経費である旨の虚偽の説明を行った。原告は、「株の帳面はない。証券会社から通知が来るだけで、その通知も保存していない。自分の頭の中にある。」などと発言し、支払利息についても、「E銀行とF銀行にある借入れはすべて計上している。」等と延べ、借入金の使途が株式購入資金か否かについて明らかにしなかった。

三  以上認定の事実に照らし、一に述べた観点から、本件各処分が重加算税賦課要件を満たすかを検討する。

1  まず、昭和六二年分及び同六三年分の株式取引に係る所得について、原告は、右株式取引により各年についてそれぞれ一億円を超える多額の所得を得、これが課税対象となり、申告する必要があることを知りながら、二箇年にわたり、顧問税理士に対してもこれを秘匿し又は虚偽の説明をすることにより、本来の総所得金額の八二・五五パーセントないし九〇・〇三パーセントに上る所得を申告せず、これにより一億七〇〇〇万円以上の所得税を免れかねない事態を招き、更に、保有株式を過少に記載した虚偽の内容の財産債務の明細書を提出して税務調査を困難にさせ、株式売買の報告書も直ちに廃棄していたものであり、その後の税務調査に対しても虚偽の答弁をし、全く協力しなかったものと認められる。

原告は、株式売買に係る所得について所得税が課されることを認識していなかった旨の主張をし、原告本人はこれに沿う供述をするが、前記認定事実に照らし、到底信用することができない。仮に、原告の登録した投資顧問業が営業実態を伴わないものであったとしても、株式売買に係る所得について所得税が課されることを原告が知っていたとの認定が左右されるものではない。

また、平成元年分ないし同五年分の申告に当たって、原告が丁税理士の質問に対して株式取引をしていない旨の虚偽の答弁をしていたことは前記認定のとおりであるが、原告が、昭和六二年分及び同六三年分についても、当時の顧問税理士に対して株式取引について秘匿ないし虚偽の説明をしていたことは、優に推認される。

更に、原告は、財産債務の明細書が元来不正確なもので、殊更に保有株式について虚偽の記載をしたものではない旨主張するが、そもそも、保有株式以外の項目について不正確な記載をしていることが、保有株式についての不正確な記載を正当化することにはならないし、現実の保有株式数との乖離の大きさからは単なる過失による誤記載とは到底認められない。

以上の事実を総合すると、昭和六二年分及び同六三年分の株式売買に係る所得について重加算税の賦課要件を満たすというべきである。

2  次に、平成二年分及び同三年分の株式取得のための借入金の支払利息についても、原告は、源泉分離課税方式を採用した以上、株式取得のための借入金の支払利息を必要経費に算入することができないことを知りながら、顧問税理士である丁税理士に対し、確定申告期限が切迫してから未整理の資料を交付して精査する暇を与えず、右税理士の質問に対しても、支払利息の内訳を明かさず、株式取引の存在を秘匿して、不動産取得のための借入金の支払利息であると偽って、二箇年にわたり、一〇〇〇万円近い支払利息について虚偽の確定申告書を提出させたもので、その後の税務調査に対しても虚偽の答弁をし、全く協力しなかったものと認められる。

これについても、重加算税の賦課要件を満たすといわざるを得ない。

3  したがって、本件各処分は適法である。

四  以上によれば、原告の請求は理由がないから、棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法六一条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 山下郁夫 裁判官 青木亮 裁判官 坂本浩志)

別表1

昭和62年分

<省略>

別表2

昭和63年分

<省略>

別表3

平成2年分

<省略>

別表4

平成3年分

<省略>

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